登録販売者の資格は廃止しない?オワコン説に騙されないで!

当ページのリンクには広告が含まれています。

・登録販売者の資格が廃止されるかもってウワサを聞いたけど、本当なの?もし廃止されたら、今の仕事はどうなるんだろう…。
・登録販売者の仕事がしたくて資格を取ったのに、なくなったらどうしよう…。

こんなお悩みを持つあなたに向けて解説していきます。

この記事の内容
  • 登録販売者の資格が廃止されると言われるようになった原因
  • 2分の1ルールが廃止されて変わったこと
  • 登録販売者の資格が廃止されない理由4つ
  • 2025年現在の私の働き方
  • 登録販売者の資格に関するよくある質問

「努力して取得した資格がムダになるかもしれない――」

噂を聞いて心配に思う方も多いと思いますが、結論から言うと、登録販売者の資格は廃止される予定はありません。

2分の1ルールが廃止されてからの2025年現在の私自身の働き方の変化についてもお話していますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人
あおい

✓30代パート主婦
✓ドラッグストアで働く現役の登録販売者
✓未経験で入社後、働きながら独学で登録販売者試験に一発合格

目次

登録販売者が廃止されると言われるようになった原因

”2分の1ルール”が廃止されたのが主な要因です。

2分の1ルールとは、簡単に説明すると”医薬品を販売する営業時間内の2分の1以上は薬剤師または登録販売者が常駐しなければならない”という決まりのことです。

このルールが次のとおり改訂されました。

~中略~

要指導医薬品又は一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)を販売し、又は授与する薬局又は店舗にあっては、要指導医薬品等を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和が、当該薬局又は店舗の開店時間の一週間の総和の2分の1以上であることとする規定を削除する。

~中略~

(2) 要指導医薬品を販売し、又は授与する薬局又は店舗にあっては、要指導医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和が、要指導医薬品等を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和の2分の1以上であることとする規定を削除する。

引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について

あおい

今後、薬剤師や登録販売者がいなくても、条件を満たせば医薬品の販売ができるようになるということです。

そのためネット上では

  • どこでも薬が買えるようになるから登録販売者はいらなくなる
  • 登録販売者の資格はなくなる
  • 登録販売者の資格の意味がなくなる

といった情報が流れるようになりました。

2分の1ルールの廃止によって変わること

今後、コンビニなどでも医薬品の購入ができるようになると考えられます。

あおい

2024年12月に国の専門家部会という会議が行われました。
そこで”薬剤師がいなくても一定の条件を満たせば医薬品が購入できる”という仕組みが厚生労働省から了承されたそうなので、近いうちに実現すると思います。

今は”一定の条件を満たせば購入できる”という仕組みが了承された段階なので、詳しいルールなどは追って発表されるはずです。

登録販売者の資格は廃止されないと言える4つの理由

登録販売者の資格は廃止されないと言える理由は次の4つです。

  • 登録販売者の需要は今後も続く見通しが高いから
  • 遠隔管理販売(オンライン)による新たな働き方ができる可能性があるから
  • 国がセルフメディケーションを推進しているから
  • 少子高齢化に伴う地域包括ケアの需要の高まりがあるから

登録販売者の需要は今後も続く見通しが高いから

2分の1ルールが廃止されても登録販売者の需要がなくなることはありません。

なぜかというと、2分の1ルールの撤廃で医薬品販売の条件が緩和され、OTC医薬品(一般用医薬品)の取り扱いを始める企業が増えるからです。

たとえばコンビニエンスストアで医薬品を取り扱うようになれば、コンビニエンスストアでも登録販売者の求人が増えるかもしれません。

さらに夜間や早朝の人員確保が難しく医薬品の販売ができなかった企業が参入してくる可能性も十分にあります。

あおい

ただでさえドラッグストア業界でも登録販売者の人員不足が続いているので、これまで以上に全国的に登録販売者の需要は増えるのでは?と思います。

遠隔管理販売(オンライン)による新たな働き方ができる可能性も

2025年現在、厚生労働省と日本フランチャイズチェーン協会の間で”デジタル技術を活用した遠隔管理販売”についての議論が進んでいます。

そしてすでに、以下のような実証実験や事業が行われています。

  • OTC販売機を用いた第2類、第3類医薬品の販売の実証実験(令和4年)
  • 移動販売車を用いた相談・配送

ただし、オンライン販売の今後の課題として次のように記載されていました。

「デジタル技術の活用により遠隔で業務を行うことで、資格者が実地に不在の店舗において店舗の管理(医薬品、従業員の管理等)を行うことの是非について、消費者の安全確保、医薬品へのアクセスの円滑化の観点からどのように考えるか」引用元:厚生労働省/デジタル技術を活用した医薬品販売業の在り方

そのため、実現への道のりはまだ先かもしれません。

とはいえ、実現すれば登録販売者の働き方も広がっていく可能性があります。

国がセルフメディケーションを推進しているから

”軽い病気や体調不良は自分で治しましょう”というのが国の推進しているセルフメディケーションのあり方です。

たとえば風邪を引いたら風邪薬を飲む、ケガをしたら消毒をして絆創膏を貼るなど。

とはいえ、一口にセルフメディケーションといっても、たくさんの市販薬の中から自分の症状や治療に合った薬を選ぶのは大変です。

そこで薬剤師や登録販売者が適切な医薬品をアドバイスすることで、お客様も自分の症状に合った医薬品が購入でき、結果としてセルフメディケーションの推進につながります。

あおい

セルフメディケーションを支える仕事としても、登録販売者の存在は大きいと思います。

少子高齢化に伴う地域包括ケアの需要の高まりがあるから

少子高齢化が進む日本では、地域包括ケアシステム(地域住民が住み慣れた場所で適切な医療・介護を受けながら生活を続けられるようにする仕組み)の需要が高まっています。

たとえば「病院に行くほどではないけどなんだか体調が悪い…」と薬を買いにきた人に対して登録販売者が適切な市販薬を提案し、予防策をアドバイスする。

そうすることで、お客様自身の健康管理の向上にもつながりますよね。

このように地域住民の健康を支える存在として、今後も登録販売者の需要は高まっていくと考えられます。

2分の1ルール廃止後も登録販売者の働き方は変わっていない

2021年に2分の1ルールが廃止されて3年以上経ちますが、私の働いているドラッグストアは何も変化はありません。

  • 勤務時間:元々短時間勤務ですが、変更なし(フルタイムパートの方も勤務時間を減らされるなど一切なし)
  • 出勤日数:変更なし
  • 客数:増加

20221年の2分の1ルール廃止後も、登録販売者として普通にドラッグストアで働いていますし、出勤日数が減るなどもなし。

あおい

2分の1ルールが廃止されただけで医薬品の販売がなくなるわけではないので、私の働くドラッグストアでは未経験歓迎の登録販売者の求人も頻繁に出ています。

今後コンビニで医薬品の販売が始まったとしても、

  • 薬に詳しい人から説明を聞いて買いたい
  • 相談してからどの薬を買うか決めたい
  • 自分の症状に合った薬が分からない

という人は、相談ができる登録販売者のいるドラッグストアなどで購入すると思います。

登録販売者の資格に関するよくある質問

登録販売者の資格に有効期限はあるの?

有効期限も更新手続もありません。

たとえば登録販売者の仕事を1度退職し、また数年後に別の職場で登録販売者として働く…ということもできます。

登録販売者の資格と一緒に持っておくといい資格はある?

薬局で働きたいという方は医療事務の資格をとっておくのがおすすめです。

医療事務の資格があればレセプトの処理もできるので求人の幅も広がりますよ。

登録販売者の資格が活かせる仕事は?

小売業のほかにも、介護職などの”医薬品を服用する患者がいる仕事”でも薬の知識が活かせます。

特に薬の飲み合わせや禁忌、副作用についての知識は重宝されるはずです。

登録販売者の資格は廃止されず、今後も需要は高まっていく

今回の内容のまとめです。

  • 登録販売者の資格が廃止されると言われるのは2分の1ルールの廃止が原因
  • 2分の1ルールの廃止によって、今後コンビニでも医薬品が購入できるようになるかもしれない
  • 遠隔管理販売が実現すれば新たな働き方ができる可能性も
  • 登録販売者の資格が廃止されないと言える3つの理由
    • 登録販売者の需要は今後も続く見通しが高いから
    • 国がセルフメディケーションを推進しているから
    • 少子高齢化に伴う地域包括ケアの需要の高まりがあるから
  • 2025年現在も、ドラッグストアでの働き方に変化はなし

2分の1ルールの廃止や遠隔販売の導入の検討など制度の変化はあるものの、登録販売者の仕事そのものがなくなるわけではありません。

登録販売者は地域の人々の健康を支える専門職としての価値を持っているため、今後も需要は高まっていくと考えられます。

コメント

コメントする

目次